「公園の種別」とは、主に公園の役割を表すために使われるものです。例えば、景観向上のために設置された広場、川沿いにある公園など、様々なカテゴリに分けることが出来ます。
それぞれの特徴を知ることで、目的に合った公園を探すことが可能となります。
当サイトでは、都市公園法及び児童福祉法また関連する法と条例に基づき種別を掲載しています。なお、それら法規に該当しない一部公園については独自で分類しています。
緑地
自然環境の保全や改善、都市景観の向上を図るため設置されたもの。標準面積は1000㎡以上。
緑道
避難路の確保、生活の快適性等の確保を図ることを目的として、植樹帯・歩行者路・自転車路を主体とする緑地。
地区公園
徒歩圏内(誘致距離1km)に居住する者の利用に供することを目的とする公園。標準面積は40000㎡。
街区公園
街区(誘致距離250m)に居住する者の利用に供することを目的とする公園。標準面積2500㎡。
近隣公園
近隣(誘致距離500m)に居住する者の利用に供することを目的とする公園。標準面積20000㎡。
自然公園
風景・植物・野鳥等の自然を保護しその利用の増進を図り、保健・体育・教育に資することを目的とする場所。
児童遊園
児童の健康増進や情緒を豊かにすることを目的とする場所。安全・健全な遊び場所を提供する屋外施設。
農村公園
農業集落に居住する者の利用に供することを目的とする公園。
特殊公園
風致公園・動植物公園・歴史公園等、その目的に則し設置するもの。
河川敷公園
河川敷に設置された公園。河川公園とも呼ばれる。